厚労省が高度数蒸留酒を消毒用に転用することを公認
以前から効果があるはずだから使えると言う意見がネット上にあげられていたが、やっと厚労省が高度数蒸留酒を消毒に使うことを認めた。 高度数の蒸留酒を消毒に使うことについては、正論派が声高に反対していたが使える派が勝利した格好だ。
厚労省が酒を消毒に使うことを認めなかったのは、財務相との省益ににかかわるからだろう。 もっとも、酒を消毒に使うにしても購入時には酒税を払わねばならない。 ただ薬局方認証の消毒用アルコールもかなり割高な価格設定になっているのでどちらが割高になるかは購入単位次第だろう。
もっとも、酒が消毒に使えるのであれば当然試薬や酒税が掛からない工業用のアルコールも使える。 ただし工業用のアルコールには飲用に適さないようにするため他の性ぶっbが添加されている。 その添加物の種類によってはアレルギーを起こすこともあり得るので、炭化物の中身を確認する必要がある。 消毒用アルコールと同じイソプロパノール(IPA)であれば問題は無いだろう。 これをアルコール分が約80%になるよう水で希釈して使えば良い。 工業用アルコールは18Lの石油缶や200Lのドラム缶でも購入が可能だ。 だだし試薬用や工業用のアルコールは消防法の規定で一般家庭では200Lまで(ドラム缶一本)しか保有できないので注意する必要がある。 一方、酒の場合は消防法の対象外なのでいくらでも保有することは可能だ。
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