司法取引の汚点第一号
新たに導入された司法取引の初の適用として、外国要人に対する大企業の贈賄事案が決まったと報じられている。
しかしその内容を見ると釈然としない。 企業の業務の一環として贈賄を行った社員を企業が告発して、有罪の証拠を提供して企業は告発を免れるというものだからだ。 つまり、企業の暗黙の命令として犯罪を行わせたにもかかわらず、その社員を密告すれば企業は処罰を免れられるという事だ。 これは政界で横行するトカゲのしっぽ切りそのもので、暗黙の命令で社員に違法行為を行わせても、その社員を司法に売れば企業は処罰されないという前例を作ったことになるからだ。
これはどう見ても司法取引制度の汚点になるだろう。 司法取引を適用するのであれば、暗黙の命令で違法行為を要求されて行った社員が企業を告発した場合に、その社員を司法取引で免責する形でなければならない。
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