原子炉運転再開差し止め請求却下判決
法律専門家からなる国家機関である裁判所が、他の分野の専門家からなる国家機関が下した制定を否定するのかどうかに注目していた、再開差し止め請求訴訟の判決が再開容認と出た。これは妥当と言える判決だろう。
法律上の瑕疵がない限り、法律の専門家が他の分野の専門家が下した裁定を否定するのは問題があるからだ。なぜならば、分野の異なる専門機関同士が相手の専門分野の事柄についてその権威を否定しあう事態になれば、裁判所自身の法的権威の否定にも繋がりかねないからだ。
法律の専門機関である裁判所は、法治の否定にも繋がりかねないその様な事態は容認できない。従って、今回の判決は、法手続き上の瑕疵がない以上、法の定めに従う裁判所としてはやむを得ないものだったろう。
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