皇族は日本人ではない?!
外国人参政権や日本人の法的定義について調べているうちに、皇族は法律上日本人ではないのではないかと思うようになった。なぜならば、ネット上での議論を見る限り、日本人とは日本国籍を有する者という考え方が主流のようだからだ。
それならば、日本国籍を持たない皇族は日本人ではない事になる。これは一体何なのだ?!
確かに、皇族には基本的人権はなく、従って参政権もない。これは皇族が日本人ではないからなのか?
追記(2010/03/10);憲法学者の多くは皇族にも人権はあり、立場上基本的人権の一部が制限されていると言う見解が多いようだ。しかしそれは憲法が保障している基本的人権ではないように思う。
なぜならば、憲法上天皇は日本国民ではないからだ。これは旧憲法でも現憲法でも変わらない。理由は、そもそも天皇は「主」であり「民」ではないからだ。「民」は「主」に属する物であり、従って天皇が「国の民」なることはあり得ない。
そして戸籍は「民の登録簿」であるから、「主」である天皇とその一族がそれに記載されることはあり得ない。これが皇族に戸籍がない理由だ。また、「姓」は天皇がその功績によって「民」に与える物であるから、天皇家=皇族に姓は必要がない。
と言うわけで、天皇家はどう考えても「国民」ではない。そして現憲法が基本的人権を保障しているのは「日本国民」に対してであるから、皇族は基本的人権の保証はしていない。これは、皇族は「国家の主」として超越的な生得の権利を有するという、戦前の考えを引きずってこうなったのだろう。
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