出版トラブル(取材相手からの同意は書面でとるべき)
またまた出版のトラブルが起きている。今度は光市の事件に関するものだが、出版に同意したかどうかで裁判になっているようだ。最近この手のトラブルが実に多い。
原因は著者や出版社が売り上げ増のため、あれこれ理屈をつけて強引に出版することのように見える。同意があったかどうかについても、著者が取材相手から書面で同意をとれば良いのに、それを怠るから水掛け論になる。いや、むしろ曖昧な説明をして、明確な反対がなかったから同意したとこじつけているのではないだろうか。
出版社側や著者は、著作の自由や知る権利を旗印にして出版できると主張する場合が多いが、これはプライバシーの権利に優先する物ではない。出版社や著者があまりに身勝手に権利を振り回すと、対立関係にある権利を守るため、出版や著作の原理を法的制限につながりかねない。
権利には必ずそれと対立する権利がある。憲法は、基本的人権としていろいろな権利を保障しているが、対立する権利の優先順位は定めていない。結局はそれぞれの場合について裁判で決めるしかないのだが、権利の身勝手な乱用は世論の反発を招き、結果としてその権利の制限を招くことに注意を払わなければならない。
権利を守るためには、その権利と対立する権利があることに留意し、行使は慎重に行わなければならないのだ。
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