離婚後300日以内に生まれた子供の戸籍
離婚後に次の夫との間に出来た子供の戸籍が、次の夫の子供として作れないと言う件が話題になっている。とうとう戸籍を認める様との訴訟まで起こされたそうだ。
本来300日条項は、離婚後に生まれた子供が無戸籍にならないよう、前夫に強制的に認知させる目的で作られたそうだが、時代が変われば意味合いも変わるというわけだ。
それにしても、しばらく前に「強制認知訴訟」と言う手段によって次の夫の子供として戸籍を作った夫婦の談話が紹介されていた。法務局に教えられてそうしたとの事であったが、なぜこの方法で戸籍を作らないのだろうか。裁判を起こしたのだから弁護士が付いているはずだが、弁護士がこのような手段がある事を知らないのか、それとも単なる形式上でも被告となる事による重大な不利益があるのか。
弁護士が故意に教えずにいるはずもないが・・・。
DNA鑑定で誰が父親であるかが分かる時代なので、法改正を求めるのは当然としても、手段があるにもかかわらず戸籍を作らないままにしている理由が分からない。
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