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February 24, 2007

逮捕権の乱用

最近いくつかの刑事事件で検察が敗訴する例が続いている。原因はいくつか考えられるが、その一つに逮捕権の乱用があるように思う。

軽罪容疑で逮捕し、別件逮捕を繰り返し、長期に亘って長時間の取り調べを続けて自供を強要する。これが常習的に行われているように思われる。禁固刑や短期の懲役刑では、刑期よりも拘留期間の方が長い事もあるのではないかと思うぐらいだ。

また経済事犯に於いても、容疑事案が行われてから長時間が経過して、今更逃亡や証拠隠滅の可能性がほとんど無いと思われるにもかかわらず、逮捕拘留する例が多い。

これらは逮捕権の乱用である。また逮捕状を安易に発行し、保釈を認めない裁判所の姿勢も問題である。

更に、取り調べに弁護人の立ち会いを認めず、憲法に保障された自己弁護権が侵害されていることも大いなる問題だ。弁護人の助言が得られなかったために取調官の誘導に乗って、捏造調書に署名してしまうこともあるように見える。

ミステリードラマで、密室で取り調べに当たる係官が、机をたたいて怒鳴りつけたり、「吐けば早く帰れるぞ!」などと言うシーンがある。また、髪をつかんだり、顔に強い光を当てたりするシーンもよくあるが、これらは全て違反行為のはずで実際に行われていたら処罰すべきだ。

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