条例で罰則を
コロナ対策の緊急措置法には罰則が無いので、営業自粛や外出自粛の要請を無視するものが多いと報じられている。 それなら各都道府県が条例で罰則を科せば良い。 法律で禁じられていないことはやっても良いという原則が有る。 そして疫病対策の制限に違反巣るものに罰則を科してはいけないという法律は無い。 それならば、各自治体が疫病対策の指示にした側にものに罰則を科す条例を定めることは合法のはずだ。
要請に従わないものが多い自治体では、罰則を条例で定めて取り締まれば良い。 既にいくつかの自治体で定めている罰則付禁煙条例のようなものだ。
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