違法捜査
富山県でベトナム人が殺された事件について、地裁と最高裁がともに違法捜査があったと認めて殺人容疑での勾留を認めなかった。 逮捕前に事実上の勾留をして取り調べた事が違法にあたると判断されたものだ。
これによって、検察は殺人罪での起訴が難しくなったかもしれない。
理由は違法な捜査で得られた供述や証拠は、法律上裁判では無効とされるからだ。 従って違法拘留期間以外に得た証拠や供述以外は裁判で利用できない。 また殺人容疑で逮捕した後に得られた供述も同様に無効とされる可能性がある。
警察と検察が安易な手段を用いた結果として、殺人容疑について裁判を維持できなくなったとすれば責任は大きいと言わざるを得ない。
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