違法?合法?
北摂で起きた今回の地震でブロック塀の弱さが改めて注目されている。
その議論の多くは、学校の目隠し用ブロック塀が皆高さ制限を超えているため違法であると言う事のようだ。 しかし主な論拠であるブロック塀の高さの基準点については疑問を感じる。
それは構造物の上に作られたブロック塀は皆違法なのかと言う事だ。 私の住む神戸の住宅地は傾斜がきついので道路や下の住宅の敷地から石垣を積み上げたり擁壁を築いて宅地を造成し、石垣や擁壁の上に下の家を覗けないように配慮した塀を作っている住宅や施設は数限りなくある。 石垣の多くは1.5m~2m以上の高さがあり、その上に建つ塀上端の下の地面からの高さは当然3mを超える。 そこで問題はこの塀がブロック塀である場合に違法なのか合法なのかと言うことだ。
石垣や擁壁で造成された宅地は地面だから石垣の上面からの高さが塀の高さになるのか、今回壊れたブールと同じ建造物だから下の地面からの合計高さが塀の高さになるのかそれがはっきりとしない。
さらに付け加えると、建物の内部や開口部の簡易囲いにブロックを使っている例も少なくない。 この場合ブロック塀の高さはどこを基準とするのが正しいのか。 上層階であれば地面からの高さはとんでもなく高くなる。 このような場合に、建築基準法はブロック塀の高さをどのように定義しているのだろうか。 また、ブロック塀の内部の鉄筋を地面に届かせると言うことも不可能だ。
と言うわけで、ブロック塀の高さの定義がよく分からない。
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