高校で法律を必修科目に
ニュースを見ていてしばしば感じるのは、若者が法律を知らないために不利な立場に置かれて損をしていると言うことだ。
たとえば労働関係の法律を本来支払われなければならない労働報酬(賃金)を受け取れなかったり、債務関係の法律を知らないために不当な利息や手数料を払わされたりもする。これらは関係する法律の基本的条項を知っていれば防ぐことができる。
法治国家では、法律は知っている者が有利であり得をし、知らない者は不利であり損をする。言い換えると、法律を知っていれば自分の権利を守り、トラブルや不当な損害を避ける事ができる。
だから、生活や労働に関わる法律の精神や基本的条項を社会に出る前に教えるべきだと思う。本来は親が知っていて教えるべきなのだが、現状では親の世代がすでに法律に無知であるので教えることができない。だから、高校で必修科目として教えるべきだと考える。
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