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July 10, 2014

脱法ドラッグの取り締まり方法

脱法ドラッグによる交通事故や事件が続発している。交通事故については危険運転致死傷罪の適用拡大を検討しているが、新顔の薬物が次々と登場するので取り締まり対象として指定しきれない点が問題だという。

しかしこの点に関しては簡単な対処法がある。簡単に言えば「向精神作用のある物質を、法で指定されたとものとは異なる方法、あるいは医師に指定された方法とは異なる方法で適用(*)した場合」とひとくくりにすればよい。これで取り締まり側は向精神作用の有無を証明しさえすれば良くなる。

たばこやカフェインなど、あるいは一般に市販薬や食品に含まれるものや成分については、その許容される利用形態を法で明記しておけばよい。つまり、禁止リストから食品添加物のような許可リストに切り替えるのだ。こうすれば、健康食品などにや薬品成分がむやみに添加されることも取り締まりやすい。

(*)適用については、適宜注釈を入れればよい。たとえば「経口、経皮、注射、吸入あるいは座薬による摂取」などだ。

もっとも、危険運転致死傷罪だけに関して言えばもっと簡単だ。「何らかの薬物を医師の指示または添付の厚労省に承認された注意書きによらない方法で服用もしくは摂取して事故を起こした場合」に適用するとすればよい。

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