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April 09, 2014

弁護能力がない弁護士?

朝日新聞阪神版の2014/04/09朝刊に、裁判員裁判で敗北が多いため大阪弁護士会が弁護技術の研修を義務づけることを検討しているという。終了後に裁判員に対して行ったアンケートで、検察側の弁論の方がわかりやすかったと言う感想が多数を占めたのだという。

これに驚いた大阪弁護士会は、検察に対抗できる弁護技術を身につけてもらうために研修を行い、それに参加しなければ裁判員裁判の国選弁護士になれないようにする事を検討しているのだそうだ。これに対しては、弁護士の開業の権利を侵害するという反対論もあるそうだが、まともに勝負ができない弁護士が付いた被告は始めから有罪が決まったようなもので悲劇としか言いようがない。また、弁護能力の不足した弁護士は、検察の主張の弱点を裁判員や裁判官に明示する事ができない故にえん罪の原因になりかねない。えん罪は検察だけの責任ではないのだ。従って、検察官に弁論で対抗できる能力がない弁護士は法廷に立つ資格がないと言える。

法手続の代行しかしない弁護士ならいざ知らず、法廷に立とうとする弁護士はすべからく弁論の訓練を十分に受けるべきだろう。さらに言えば、弁護士や検察官を目指すものは、学生時代から弁論部に参加して弁論技術を磨くことが望ましい。法廷で検察官と弁護士は弁論を戦わせるのだから、弁論技術は職業上必須のツールだといえるからだ。

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