被告人の強制送還で無実の立証は不可能?
再審開始が決定された受刑者が執行停止で釈放された。それは当然と言えるが、釈放された受刑者は入国管理事務所に送られ、母国に強制送還されると言う。メディアは帰国できるという事でお祝いムードだが、しかしこれでよいのだろうか?
なぜならば、被告が日本に戻らなければこの再審の裁判がこのまま開始できず、無実の立証が行われない可能性があるからだ。無罪が確定しなければ被告人は国家賠償を請求することができない。
まあこれもうやむやのまま蓋をしてしまうための一つの方法ではある。それでよいのだろうか?
追記(2012/06/09);
欠席裁判で最新を行う事は可能ではあるらしいが、被告人本人の弁明無しで進めて良いのか疑問を感じる。国外退去処分になれば、二度と入国は許されないだろう。結果として、「臭い物に蓋」にならなければよいが。
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