著作権保護とコピー制限
コピー10について関係者の間で話し合いがもたれているが、利害対立のため一向に進まないようだ。
私は、著作者や演奏者の生活を守るため著作権保護は必要であるとの立場をとるので、著作権法で認められている個人的利用の範囲を超えたコピーはしたことがない。しかし一方で、録音装置や録画装置に現在採用されているコピー制限のシステムはばかげているとも思っている。
その理由は、本人が著作権を有するものまでディジタルコピーができないことだ。MDやDVDでは自分自身の演奏や、お稽古のメモ録、そして自分が山で収録した鳥の声などですら、アナログ経由の煩雑な手順を経なければコピーができない。
これは全くばかげたシステムで、オリジナルデータかそうでないかを識別し、オリジナルデータは自由にコピーでき、コピーデーターは制限がかかるようなシステムにすべきだ。そして、これはパソコンを使ってデーター操作を行う場合には現状でも可能な事だが、コピー時にコピー後のデータにコピー制限をかけるかどうかを簡単な操作で選べるようにすればよい。それができないようなシステムは、むしろ著作権者の利益を侵害していると言うべきだ。
著作権管理が民営化・自由化されて以来、著作権保護問題は著作権管理団体の利権拡大の手段として使われているような気がする。著作権管理団体の役員が自分たちの利得をあげる手段として、コピー制限に固執しているのではないことを証明してもらいたい。
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